離婚方法の様々
現在結婚生活を送っていても、離婚したいと考えている方は沢山いらっしゃるでしょう。
しかし、離婚したいと思ってはいてもその後の生活への不安や実際に離婚するにもどうすれば良いかわからないという方へ、離婚する方法の種類をご説明します。
離婚には大きく分けて4種類の離婚方法があります。
・協議離婚
・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚
となります。
日本で一番多いとされるのが協議離婚。
離婚したいと思っているなら一番の近道は協議離婚です。
4つの方法の中で時間も費用も掛からない方法になります。
ただし、協議離婚とはただ夫婦間や親族で話し合って離婚届を出せば終わる方法なので、離婚後に様々な問題が浮上しやすいとも言えます。
協議離婚を選択した場合でも、協議離婚書や内容証明などの方法で財産分与、慰謝料、子供の親権・養育費などの詳細についてきちんと記し、残しておくのが賢明です。
調停離婚は、夫婦間で離婚について話がまとまらない時に利用する方法。
費用もさほどかからず離婚したいという法的な理由も必要ありません。
裁判所の調停員が夫婦の間に入って離婚までの話し合いをサポートします。
しかし、離婚について協議出来ない(どちらかが離婚したくない)場合、調停の呼び出しに相手が現れないと話にならないという場合もあります。
審判離婚は、調停離婚が成立しなかった場合で法的に離婚した方が良いと判断された際に出される審判ですが、2週間以内に相手が異議申し立てをすると効力が無くなりますのであまり意味がありませんね。。
裁判離婚は、その名の通り相手に離婚意思が無くとも裁判によって法的に離婚を強制執行できる方法です。
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